お知らせ
問屋町内の道路でも駐(停)車違反になります
卸センター内事業所各位
先日、警察署長より問屋町内の駐車違反の指導をうけました。
交通事故防止のため道路交通法により禁止されている下記及び別紙の駐車禁止場所には駐車しないでください。
主な駐停車禁止場所(道路交通法第44条)
1.交差点及びその側端から5m以内の部分。
2.道路の曲がり角から5m以内の部分。
主な駐車禁止場所(道路交通法第45条)
1.消火栓から5m以内の部分。
2.駐車場などの自動車専用出入り口から3メートル以内の部分。
お願い
1.道路の同じ場所に継続して駐車する『長時間駐車』はできません。
2.他の事業所の前や狭い道路に駐車する『迷惑駐車』もやめましょう。
問屋町町内会総代
協同組合豊橋総合卸センター
理事長 高 橋 一 仁